在留資格申請取次

 経営・管理

 この在留資格で起業するには、他の在留資格で日本にいないと厳しい。信頼できる代理人が必要。会社設立に銀行口座、会社印登録など住所登録の事務所住所が必要。短期在留資格では、不動産も借りれないし、銀行口座も開けない。投資要件の500万円も定款認証の後に振り込む口座が必要。

 経営・管理の経営の在留申請は、会社を設立して(許認可が必要なら許認可を得て)最後に申請する。まだ実体がない場合は、事業計画書を作って申請書に添付する。代理人は、本人が経営管理の在留資格がとれれば辞任という流れ。

 事業計画書にもいろいろ仕様がある。ベンチャーキャピタル、銀行融資、日本政策金融公庫、出入国在留管理庁などに提出するが、それぞれ目的が異なる。ベンチャーキャピタルは、まとまった資金を投資してもらい、事業成功と拡大により上場により資金回収をはかる目的。事業計画書の内容が濃くないといけない。ページ数も厚くなる。しかし、出入国在留管理庁へ提出する内容は、事業に実体があるのか?継続的に赤字にならないかを確認する為に必要な内容でいい。

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