在留資格「経営・管理」の改正(厳格化)

令和7年10月16日施行

 1. 常勤職員1人以上雇用。以前は、資本金500万円又は500万円がなくても事業規模500万円として従業員を雇用している状態で良かった。つまり資本金500万円があれば、常勤職員は不要であった。(一人で500万円規模のビジネスを始める外国人は助かったと思う)しかし今回の改正で資本金の額によらず常勤職員1人以上雇用が、必要事項となった。その常勤職員は、日本人、身分系在留資格者(永住者、定住者、日配、永配など)が該当。就労系在留資格者(技人国など法別表第一の在留資格者)は該当しない。

 2. 3000万円以上の資本金等。500万円から3000万円規模に上がる。事業に投下された金額。海外にいる外国人が経営管理の在留資格をとるには、短期滞在で日本に来て、銀行口座は作れないので協力者が必要になる。その協力者が会社を設立する為に銀行口座を開設して、その口座に3000万円を送金する場合に、大きなハードル(持ち逃げリスク)となる。会社設立時に3000万円以上の規模が必要で、在留資格申請時まで使ってはいけないのではなく、その3000万円を事務所の賃貸契約や備品購入に使える。更に必要な許認可などもとり、経営管理の在留資格申請は、最後の方の手続きである。

 3. 日本語能力の必要性。申請者又は常勤職員がN2以上が必要(日本人、永住者を除く)詳細な事項あり。日本のドラマや映画を観て話す内容が理解できる感じ。

 4. 経歴(学歴・職歴)改正前は、経営管理の経営はこの要件はかからず、管理の方にかかっていた。今回の改正で両方にかかる事になった。専門職以上の学位又は3年以上の経験。

 5. 事業計画書の取扱いについて 以前は申請人や行政書士が申請人からヒアリングして書いて、そのまま添付すればよかったが、今回の改正で専門家の「確認」が必要になった。専門家は、現時点で「公認会計士、税理士、中小企業診断士」。あくまで「確認」。作成は、申請者や行政書士や弁護士。

事業所は、自宅兼用が原則認められなくなった。

すでに経営管理の在留資格で活動されている方は、施行日から3年経過日までに改正後の基準に合わせる必要がある。申請の審査の詳細は、入管の上陸基準省令や施行規則に沿った裁量となる。

 経営の実態を改正後の基準以上にして、入管の求める事項を書類で証明すれば良い。(外国の映画などで役所を騙してスカッとする場面が沢山あるが、入管はそれを一番嫌う。嘘や虚偽申請)

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