建設業許可のメリット
500万円未満の工事という縛りがなくなる。一般的に売上が大きくなれば利益も大きくなります。
公共工事を受注することができる。(経審、入札を経て)
銀行や役所に対する信用が得られる。対面的な信頼の担保となります。信用は売上の大きな要素です。
積極的にとられる方は、3割程度です(知り合いの方が取ったので、うちも取ろう!とか)
だいたい7割程度は、取引先からお願いされて許可所得に動く方がほとんどです。
その場合,取引先から「どの業種」を求めているか?確認して下さい! 凡事徹底です!
更に個人事業主の方は、そのまま許可を取っていいのか?取引先は、法人という形で求めているのか?
要確認です。申請途中、許可後で変更はできません。
役所は、融通がきかず杓子定規と思われるかもしれませんが、申請者を平等に対応する現れです。
好き嫌いや気分や縁故、利害関係を排し、一律に要件を満たし証拠書類を用意できればクリアできます。
なぜ、取引業者が建設業許可を求めてくるか?
元請も発注が500万円を超えると建設業法違反となり、ペナルティーを受ける恐れがあります。
450万円の工事を発注して、追加工事で50万円を超えると(発注を分けても1つの発注とみなされます)
非常に悩ましい立場に陥ります。 元請けの社内コンプライアンスで「取引業者は許可業者で」との社内通達があるところもあります。
また社会保険などの確認も、許可業者なら安心の担保となります。
例えば、設備、機具の販売会社が設置工事自体の費用が100万円の工事であったとしても、販売代金が500万円以上だと許可が必要。材料費、運搬費込みの500万円以上なので。この例に桁を一つ追加します。販売会社が工事代金1000万円の工事は許可業者でないと依頼できません。事実として許可がないと大きな仕事に参加ができません。
結論 とれるものなら、取ってしまった方がいいでしょう!
行政書士本宮事務所(千葉中央)