欠格要件等に該当しないこと

なかなか面と向かって、しかも初対面で「犯罪を犯した事がありますか?」って聞けないです。「悪いことしてなければ大丈夫ですよ」「普通に生活してれば問題ありません」このように当たり障りなくぼかしますが・・・申請を受け付けた都道府県は、照会しますし、引っ掛かると「虚偽申請?」と問題になります。通ってしまいますと、後から許可取消処分で欠格5年がついてしまいます。添付書類として欠格要件に該当しないと「誓約書」を提出する様式になっていますが、行政書士は実際を確認する術はありません。不許可になって「聞いてない」となりますし、ここで条文を羅列してもいいですが、硬い文章なので、少し崩して書いていきます。

1. 許可申請書に虚偽記載又は重要な記載が欠けているとき

2. 法人の役員、令3条使用人(支配人)個人事業主は本人、支配人が次の要件に違反していないこと

(↑の等は、取締役や準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者。相談役や顧問とか名称は関係ありません。あと5%の出資、議決権を有する者)次の要件は下の3以下です。

3. 破産をして復権を得ていない(復権=免責)。成年被後見人、被保佐人でないこと(財産を自分で管理できないと家裁で審判を受けた人)

4. 不正の手段ににより許可を取って取消処分となり、その時から5年を経過しない者

5. 取消処分前に自ら廃業して、その時から5年を経過しない者(処分逃れの駆け込み廃業防止)

6. 不適切施工で公衆に危害を及ぼした者。営業停止中の者。営業禁止された者

7. 禁固刑以上の刑に処され5年を経過しない者

(多いのは飲酒運転で大きな事故を起こした人。額の大きい脱税で法人税法違反など 執行猶予中は欠格状態ですが、執行猶予明けは刑そのものがなかった事になるので、欠格明けとなります。執行猶予明けから欠格期間5年ではありません。ここは誤解されやすい所です。)

8. 特定の罰金刑

(建設業法、建築基準法、宅地造成法、労基法、職安法、景観法、暴力団員による不当な行為、暴行、傷害(人を殴った。怪我させた。手を出さないで我慢ですよ! 立場の下の人に挑発的な態度をとられても、乗らない。示談金目当てですよ!お酒が入ると注意ですよ!)脅迫(今は、スマホなど録音、録画され放題です。) 駐車違反とか速度違反の罰金は該当しません。 飲酒運転と手をあげるのは非常にマズいです。

一般社員は対象外です。対象者は、繰り返しますが役員、個人事業主、登記された支配人、営業所長、支店長、5%以上の株主、議決権を有する者。

取消処分を役員等だった者は、新規の許可の経管に5年間なれない。許可後も欠格要件にかかると許可要件に満たされない事になるので取消処分となる。

添付書類は、自己申告。誓約書にサインして提出。

 

行政書士本宮事務所(千葉中央)

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