特定建設業の許可と一般建設業の許可

特定建設業の許可は、元請用の許可で主に下請保護の為に許可要件、更新要件が一般許可より厳しくなっています。

発注者から「直接請け負った」(元請)1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4.500万円(税込)以上(建築一式工事は、7.000万円(税込)以上となる下請契約を締結して施工する場合。この4.500万円と7.000万円の金額には材料費が含まれません。(建設業許可のいる500万円以上の工事の材料費が含むとの違い)

元請で下請に4.500万円以上という考え方なので、1次下請けで2次に4.500万円以上というのは一般許可でOK。また元請でも、下請けを使わないで全部自社施工も一般でOK.

一般建設業の許可は、特定許可要件以外の工事は、全て一般建設業の許可でOKです。

特定建設業の許可を取ると、その業種は本店、営業所すべて特定の許可で登録しなくてはならない。(例 本店 大工工事(特定) 成田営業所 大工工事(特定))もちろん営業所に設置しなくてもいい。設置するなら特定なら特定、一般なら一般で統一する。営業所ごとに別の業種許可を得ることも可能。同一業種の一般、特定は営業種ごとに分けることはできない。

本店 大工(特定) 営業所 大工(一般) はできない。もちろん業種が違えば問題はありません。本店 大工(特定) 営業所 内装仕上げ(一般)

分かりずらいですが、特定許可は技術者要件が厳しい為、資格者が少ないと許可の維持が難しいのです。

行政書士本宮事務所(千葉中央)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です