請負契約に関して誠実性を有していること

特に提出の書類はございません。宣誓的な意味合いと考えられます。

「誠実性を有するここと」とは、「不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないこと。

「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺・脅迫・横領・文書偽造など法律に違反する行為

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担について請負契約に違反する行為

対象者

法人は、役員等、政令で定める使用人(支配人、支店長、営業所長)

個人は、本人、支配人

注意

建築士法、宅建業違反など他の法律で不正不誠実な行為で免許取り消し処分を受け5年経過してない場合は、建設業法でも同様に扱われます。

行政書士本宮事務所(千葉中央)

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