道路使用許可
千葉市 中央区から 千葉市、習志野市、船橋市、市川市の道路使用許可、道路占用許可の代行を承ります。
道路とは、高速道路、国道、県道、市道、そして「不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等」※私道や広場、公園内も入る事もあり
道路における禁止行為 道路交通法第76条で、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたりしてはいけない。それを前提に道路交通法第76条で、道路の本来の用途に即さない特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。(警察庁のホームページ)
社会的な価値の有無で許可されます。許可される内容は1号~4号で分けられています。道路工事や作業は1号許可、足場施設は2号許可
許可基準
道路交通法第77条第一項・・・道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれがあるものは、一般的に禁止されているが、このうち、それ自体に社会的な価値を有し一定の要件を備えれば、警察署長の許可にによって、その禁止が解除される行為を道路使用許可といいます。
1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
基本は道路使用は、妨害や危険となるので禁止であるが、「社会的価値の有無」基準を通して使用対象の所轄警察署に事前相談を経て使用申請をします。
事前相談に必要な物は、足場だと赤丸を付けた対象地図、現場の写真、道路にはみ出る予定の長さ、広さ(平面図、断面図)、安全対策案(道路にはみ出た足場に保護を巻きます。ポールを置きますなど)
相談の後に指導があれば安全対策など修正して申請書を書いて必要書類とともに提出します。そして審査の後、許可となります。
道路使用許可の代行申請致します。
chibamotomiya@gmail.com
↑にメールか「080-6543-3480」にお電話下さい。
足場や看板など「①用途」を教えて下さい。「⓶対象場所」を教えて下さい。対象道路の管轄の警察署に申請しなくてはなりません。また、対象場所の写真撮影も必要です。
千葉市、習志野市、船橋市、市川市には無料で出張して、打ち合わせさせて頂きます。
都合の日時に出張致します。

