道路使用許可の代行承ります
千葉市・習志野市・船橋市・市川市
足場の設置について、足場が敷地内で収まり、作業車両だけ道路に駐車する場合、道路使用許可が必要です。作業車も敷地内に収まれば許可は不要です。しかし、足場が道路に出た場合、道路使用許可とともに道路占有許可も必要になります。
料金・・道路使用許可は警察署に定額手数料ですが、道路占有許可は、道路にはみ出た投影面積により占有料が発生します。県道は県に、市道は市に支払います。
道路占有許可の申請窓口・・・県道は県の土木事務所、市道は市の土木事務所に申請します。まず資料をもって窓口相談となります。申請への相談ですから、対象道路の地図(赤丸などで特定する)、断面図(横)、平面図(上)、安全対策案など
占有料計算の為に道路にはみ出た投影面積を出す為に長さを計ります。
まず県や市の土木事務所に道路占有許可の相談をして、警察署に道路使用許可を申請してから道路占有許可の申請となります。オンライン申請ができないので、土木事務所や警察署に行く必要があります。
足場の代行申請は、出張打ち合わせ、現場の道路の幅、歩道の幅の計測、写真撮影、申請書作成、土木事務所や警察署の相談申請を承ります。
手数料は、道路使用許可 22.000円 道路占有許可 22.000円 となります。その他、警察署や県や市に払う手数料が必要になります。申請書以外の書類が揃っていましたら、5.000円割引となります。都合の日時に出張致します。

