VISA ビザ(査証)と在留資格の違いは

ビザ(査証)とは日本に入国する前に出される推薦状です。海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人に申請・審査の後ビザを発給します。

一方、在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」です。入国管理局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。

VISA ビザ(査証)は、海外にある日本大使館・領事館が発給する「日本入国のための書類」です。日本領事館などの審査の結果、「その外国人が日本に入国することは支障ないと判断された」ことを日本の空港、港で入国管理局に示す推薦状だと考えられています。外務省管轄で、VISA ビザ(査証)が下りない場合に裁判所に訴えても、行政処分ではない為覆らない。つまり入国できないという事になる。

在留資格は、法務省入国管理局が管轄で、「外国人が日本の在留するために必要な許可」のことです。つまり入国した後の滞在する為の許可です。

現在33種類の在留資格があります。更に33種にあてはまらない告示外許可もあります。

法律上、次のように考えられています。

・日本に在留中の外国人が、一定の活動を行うことができる法的な資格(就労資格)留学、経営管理、技能など

・外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法的な資格(身分系資格)日本人の妻など

一般的にビザと呼ばれるのは、在留資格を指す場合が多いです。

日本に入国しようとする外国人は、日本国内の代理人を通して入管庁に在留資格証明書を申請し、交付を受けて、本人に送る。そして現地の大使館に入国の為のビザを所得する為に、在留資格証明書とともに申請をする。そしてビザが下りれば3か月以内に入国して在留資格証明書を入管に提出して在留カードを受け取る。

ビザ免除国というのは、短期の観光ビザ30日~最大180日(就労不可)までの事をいう。長期滞在の在留資格の免除という意味ではない。

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