知事許可と国土交通大臣許可
この違いはシンプルです。営業所の所在区域によって決まります。
2つ以上の都道府県に営業所があるかないか?
1つの都道府県なら知事許可、2つ以上の都道府県にあるのなら大臣許可。
例(本店 千葉 営業所 船橋 営業所 成田) 千葉県知事許可
(本店 新宿 営業所 千葉) 国土交通大臣許可
千葉県10店→知事許可 千葉県1店、東京都1店→大臣許可
多くの方が疑問に思われる事。千葉県知事許可で、東京、埼玉で仕事ができるの?
→日本中で、仕事が請負えます。大臣許可不要です。あくまで営業所の位置関係の話です。
その営業所の定義
常時見積もり、契約、金銭の授受、支払い等、請負契約に関する重要な業務を行う事務所。本店、支店など名称や登記上の表示にとらわれない、実質的な請負契約に関与する場。 建設業と関係のない業務のみを行う支店、営業所は該当しない。ただ建設業に関係があれば500万円未満の軽微な建設工事のみ扱う営業所も該当する。営業所は、ただの資材置き場、休憩所とかは含まない。小さなとこでも契約、営業関係で使ったり、建設工事について「見積もり」「金銭の授受」「契約締結」など1つでも該当する事務を「継続して」行うと事務所とみなされる。
行政書士本宮事務所(千葉中央)