「専任技術者」を営業所ごとに置いてること
請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保する為、常時所属する営業所に勤務する者をいう。専属かつ常勤。営業所ごとに設置が必要。専任技術者が現場にいける例外規定あり。
許可業種は「専任技術者」に依存します。技術者に依存する許可(いないととれないし、いなくなると許可を維持できません)
専任技術者の要件は
1. 資格免許
2. 学歴+実務経験
3. 実務経験
以上が一般許可。特定許可は厳しくなっています。
1. 資格免許
2. 指導監督実務経験を有する者
3. 国土交通大臣の認定を受けた者
更に指定7業種は、1級の有資格者が必要。指定7業種とは、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、電気工事業、造園工事業。 その他の特定許可の業種は、一般許可に該当したうえで更に申請業種にかかる建設工事でその請負額が4.500万円以上のものに関して元請け人の指導監督実務経験が通算2年以上あるもの。
(指導監督実務経験)とは、設計又は施工の全般について工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指揮監督した経験をいう。3の国土交通大臣の認定を受けた者は現在認定されてません。
証明書類
・資格者は、免許書や合格証のコピーを提出。
・学歴+実見経験(3~5年) 指定学科で技術系の学科を卒業していれば、指定学科一覧に掲載されていなくても、学科名はなくても学んだ内容(履修証明書)が実質指定学科に近いものならば、照会してみる事をお勧めしています。
・実務経験10年の証明書類・・・・10年以上、対象の仕事をしてきても、書類が揃わず断念という話は多いです。人によっては、まず無理という方もいます。
工事を請け負った書証、技術者が携わった工事実績を裏付ける契約書等は、作成当時に許可申請の裏付け提出資料と使用されることを意識して作られたものではありません。工事の件名の記載も取引の慣習に左右されます。書面の件名ではどの業種の工事が施工されたかわからないことがある。審査側が判断できるよう工事の見積書や施工の工程表、工事の内訳書など・・・ 付帯工事の経験を専技の実務経験の証明の対象とは使えないし、許可に使った経験は別業種の許可につかえない。1業種10年、2業種追加ならもう10年の経験が必要。
建設業法が要求しているのは「内容」と「期間」を充足している文書。
裏技はないですが、要件を満たしていても書類が揃わない場合、行政庁が保管している文書を「情報開示請求」で取り寄せて、そこに書いてある事実を援用する方法があります。以前の会社に連絡したくない方など、いろいろ手はありますので行政書士を頼っていただければと思います。
行政書士本宮事務所(千葉中央)