請負契約を履行する財産的基礎又は金銭的信用を有すること
一般許可と特定許可でかなり違います。
一般許可(どれか1つ満たせばクリア)
1. 自己資本500万円以上(直近の決算)
2. 500万円以上の資金調達能力
3. 許可を受けて5年間継続して建設業を営業している実績(更新の場合)
(解説) 1の自己資本とは、全財産から借金を引いた額です。(資産=負債+資本)なので資産から負債を除いて残ったのが資本。負債は他人資本といいます。 2は一般的に「預金残高証明書」2つの銀行でも証明基準日付が同じならOK。(同じ日の預金残高)発行依頼から受け取りまでかかる期間は、銀行によってまちまち(信金は速いですが、メガバンクは遅いです)で、有効期間(都道府県が決めます)は2週間から1ヵ月。都道府県によってまちまち。千葉県は1ヵ月有効。発行は有料なので、調整必要です。※通帳のコピーはダメです。あと融資証明書(融資を受けられる状態であることを金融機関が証明したもの)金融機関は、ちょっと嫌がるみたいです。3は、特定許可と違って5年ごとの更新ごとにチェックはしませんという意味。 あと会社設立して建設業許可を申請する場合は、資本金500万円にして設立登記して登記簿謄本を提出すればOKです。
特定許可(以下の要件を全て満たす必要があります。下請け保護の為に厳しくなってます。)
1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2. 流動比率75%以上
3. 資本金2.000万円以上 自己資本4.000万円以上
(解説) 1の欠損とは損失や赤字の事。貸借対照表の資本金の2割累積赤字が貯まるとマズい事になります。2の流動比率とは、その前提として流動資産、固定資産とありますが、その別れる基準は1年以内に現金化できるか?です。固定資産は、土地とか。流動資産は現金、売掛、受取手形。(流動比率=流動資産/流動負債×100)ざっくり、(現金、売掛、受取手形 / 支払手形、買掛金、短期借入金 × 100)です。この式で0.75以上です(75%)一般許可と違って。5年ごとの更新ごとに3つの財務要件を満たしていなくてはなりません。
行政書士本宮事務所(千葉中央)