車庫証明手続き
普通自動車を取得した場合(取得後の車体番号がわかってから)、申請書を駐車する場所の管轄警察署に対して提出する必要があります。引っ越しにより保管場所が変わる際(例東京→千葉)にも申請が必要です。自宅から2キロを超えると違法(通称:車庫飛ばし)になります。
必要書類
① 自動車保管場所証明申請書 2通
② 自動車保管場所標章交付申請書 2通
③ 保管場所使用権原疎明書面 1通 所有地は A 借りる場合は B
A 保管場所が自己所有又は自己管理の場合は、「 自認書」
B 保管場所が他人所有又は他人管理の場合 「保管場所使用承諾証明書」
④ 保管場所の所在図・配置図 1通
⓹ 委任状 (行政書士)
千葉市内の車庫証明の依頼は、メール(お問合せ)か電話で承ります。上記、記入済の「委任状」と「免許書のコピー」と「保管場所使用承諾証明書」(自己所有地以外に車を止めておく場合。貸主に書いてもらう書類)を送っていただければ、6.600円で承ります。
保管場所の所在図・配置図をご自身で記入されて送っていただけるのでしたら、5.500円で承ります。
委任状を含め、受領した書類と当方で作った書類を、千葉市内の警察署に行き、窓口で申請して、後日再び窓口で受取、依頼者様に郵送致します。