道路使用許可の代行承ります

千葉市・習志野市・船橋市・市川市

道路使用許可は、道路上で特定の作業を行うのに必要な許可です。一時的でも継続的でも、どちらも対象になります。

一方、道路占用許可は、一時的に道路上に設置物を配置するために必要な許可です。重機が入るのに補強版を道路に置く、外壁塗装をするために道路にはみ出る足場を設置、袖看板の設置、ビル工事で歩行者保護のあさがおの設置。この許可は、通常、道路使用許可も同時にとる必要がある。

警察署、県や市の土木事務所、どちらが先に申請相談に行くのか? これは、まず占有手続きの申請相談から

出張打ち合わせ、現場の道路の幅、歩道の幅の計測、写真撮影、申請書作成、土木事務所や警察署の相談申請を承ります。
 手数料は、道路使用許可 22.000円 道路占有許可 22.000円 となります。その他、警察署や県や市に払う手数料が必要になります。申請書以外の書類が揃っていましたら、5.000円割引となります。

chibamotomiya@gmail.com

↑にメールか「080-6543-3480」にお電話下さい。お問合せからでも結構です。

「①用途」を教えて下さい。「⓶対象場所」を教えて下さい。

都合の日時に出張致します。

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