道路占用許可の代行承ります

千葉市・習志野市・船橋市・市川市

事前調査の時間や書類や図面の作成、土木事務所への協議申請を代行致します。

道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用する事を道路占用といいます。袖看板、電柱(千葉市は規制)、足場、補強板、朝顔など設置できるものは道路法、施行令によって決められています。

「足場」については、歩道の場合1m以下で幅員の1/3以下である事。(場所により1.5m以上必要)歩道に花壇や電柱がある場合、車道境界ではなく、花壇や電柱から計測計算する。(歩行者が通行できる幅を確保するため)また、黄色点字ブロック(視覚障害者誘導用ブロック)がある場合、点字ブロックから30cm以上離す基準があります。更に高さ「10m以上」のものは、工事開始30日前までに足場の設置届(機械等設置届)を労働基準監督署に提出し許可をもらう必要があります。

 道路占有料は、道路管理者に支払います。占有面積で料金が決まるので、平面図、断面図が必要になります。更に占有できない地区があるので、位置図で場所を特定する必要があります。そして通行者保護の為、安全対策図が必要になります。

出張打ち合わせ、現場の道路の幅、歩道の幅の計測、写真撮影、申請書作成、土木事務所や警察署の相談申請を承ります。
 手数料は、道路使用許可 22.000円 道路占有許可 22.000円 となります。その他、警察署や県や市に払う手数料が必要になります。申請書以外の書類が揃っていましたら、5.000円割引となります。

chibamotomiya@gmail.com

↑にメールか「080-6543-3480」にお電話下さい。お問合せからでも結構です。

「①用途」を教えて下さい。「⓶対象場所」を教えて下さい。

都合の日時に出張致します。

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